居住用不動産の売買契約、重要事項説明書チェック

契約はハンコを押す前が勝負です

不動産の売買契約をした後で、こんなはずじゃなかった。
あの時にこうしておけばよかった。。。

そう気が付いても、その時には既に遅いことは言うまでもありません。
宅地建物取引士の杉山善昭は年間4,000件を超える不動産相談が寄せられる不動産相談所の現役不動産相談員です。
契約後に起きるトラブルのほとんどは、契約書に起因しています。

多分大丈夫だろう。という油断こそがトラブルを引き起すのです。

「法律的に私が勝ちますよね?」というご相談をよく受けますが、法律的に勝つためには裁判官から「あなたが正しい」と言ってもらう必要があります。

手間暇かけて裁判をしたいでしょうか?
病気になってから治療するよりも、病気にならないように予防することの方が大切です。
契約書の事前チェックは正に「予防」なのです。

売り手ではない、第三者の専門家があなたが契約しようとしている不動産の売買契約書、重要事項説明書のチェックをします。

得られるメリット

  • メールやファックスで契約関係書類を送るだけで、ご希望日時までにチェック
  • 利害関係のない第三者がチェックすることにより、安心して契約に望めます
  • 分かりにくい契約条文も理解することができます
  • トラブルになりかねない「種」を見つけることで対策ができます
  • 裁判等で揉める危険が低減できます
  • ちょっとしたことはLINEでも質問可能

利用者の声

声1ほんの少しの言い回しで大変な事になる所でした

最初は、きちんと店舗も構えている不動産屋なので大丈夫だろうと思っていたのですが、購入の話が進むうちにだんだん担当者が信用できなくなってしまいました。
でも、紹介された不動産は気に入っていたので悩んでいたところ知り合いから契約書のチェックをしてくれるサービスがあることを教えてもらい早速お願いしました。

私自身も契約書を読んだのですが、全く気が付かなかった事を杉山先生に指摘していただきまたどう直すように相手に言えば良いかを教えていただきました。

私が第三者に相談していることを察したのか、不動産屋の担当者の態度が変わったことに一番驚きました。
それ以来、なんだか気を使ってくれるようになりました。

おかげさまで最後まで無時に、手続きが完了し快適に住んでいます。

声2何もなかったことが当たり前ではないことを知りました

幼稚園のママ友が、マイホームを買ったのですがとんでもないトラブルに巻き込まれて大変な姿を見ていました。
あと一歩で裁判という所まで行った友人は、とても憔悴していてせっかく家を買ったのにちっとも幸せそうではありませんでした。

全て終わった後に聞いた話ですが、口約束が多くて言った言わないの話で揉めていたそうです。

友人は出るところに出て白黒つけたかったそうですが、やはり裁判をする費用も大変だし諦めたそうです。
私がそういう話を聞いていたので、最初から契約書をチェックしてくれる会社にお願いしました。

正直そんなことまで書くの?という事もありましたが、杉山先生は「車の運転と同じで、だろう運転ではなく、かもしれない運転が必要なのです」という言葉に妙に納得した事を覚えています。

契約書の内容を見ていただいたから何もなかったのか、それとも何もなかったから何もなかったのか正直分かりませんが、いずれにしても、不安がない状態で不動産という大きな買い物をできたことはうれしく思います。
少なくとも友人のような不安、トラブルを抱えることなく、何もなく手続きが終わったことは良かったです。

ご用意いただく書類

  • 売買契約書※
  • 重要事項説明書※
  • 媒介契約書(仲介の場合)
  • 付帯設備表(中古の場合)
  • 物件状況報告書
  • 不動産の謄本公図などの資料(あれば)
  • 資金計画書

※印の書類は必須です。

コピーなどの写しで結構です。
関与している不動産会社に、「事前に契約関係書類の内容を見たいので送ってほしい」と言えば送ってくれます。

チェックする内容

  • 売買対象不動産の記載事項
  • 代金支払い方法
  • 契約条文の内容(公租公課の負担割合、危険負担、瑕疵担保責任、契約解除、住宅ローン特約等)
  • 重要事項説明書における不動産の権利内容
  • 登記内容
  • 法的制限
  • 接道
  • 付帯設備内容
  • 媒介報酬
  • 諸経費の内容

費用、支払い方法等

  • 費用:1件3万円(税別※インボイス申請中)
  • 支払い方法:銀行振り込み
  • キャンセル:お申込後、費用のお振込までは可能
  • 納品:メールにて納品

チェックにかかる日数

書類のご提出をいただいてから48時間以内。

※24時間以内に対応をご希望の場合は、特急料金1万円(税別)をご負担いただきます。
※年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇時期は48時間以上要することがございます。
※入金確認が取れた翌日0時をスタートとさせていただきます。

サービスに入っていないもの

  • 税理士法に抵触する行為
  • 弁護士法に抵触する行為
  • その他法律で定められている独占業務

手続きの流れ

  1. お申込み(フォームからお願いします)
  2. 受付完了のお知らせ
  3. 書類のご送付(メール、FAXで対応可能です)
  4. お支払い(お振込みとなります)
  5. 書類チェック実施
  6. 報告(メールで報告が基本です)
  7. 質疑(ご不明点ご遠慮なく)

よくあるQA

Q
売買契約の立会いはお願いできるのでしょうか?
A

はい可能です。
契約調印の手続きは、イベント的なものなので事前に書類をチェックしておけば難しいことはないと思われます。

しかし、慣れない手続きで心配なので立ち合いをしてほしいというご要望もあるかと思います。
杉山事務所では、東京都、神奈川県、埼玉県に限り売買契約の立会いサービスを行っております。
売買契約に要する時間は概ね3時間程度になると見込まれますが、費用は3万円(税別)となります。

Q
メールでなくて郵送は可能ですか?
A

はい、郵送でも可能です。
但し、納期は配送の分だけ遅れる事になります。

Q
事情が変わってキャンセルをする場合はどうなりますか?
A

お振込みをいただく前のキャンセルの場合、特に制約はございません。
お振込みをいただき次第、書類のチェック作業に入りますのでキャンセルの場合でも返金はできません。

Q
書類のチェックは全て宅地建物取引士が行うのでしょうか?
A

はい。その通りです。
事務スタッフが確認作業をしている事務所もあると聞きますが、当事務所では宅地建物取引士が全ての書類のチェックを行い、報告文を作成いたします。

Q
いつまで質問ができるのでしょうか?
A

売買契約書、重要事項説明書などのチェックをした内容のご質問であれば、期限はございません。
またご質問の範囲は、チェックした書類の範囲となります。
売買代金の決済手続き、税務申告等は業務範囲外となります。

Q
代金支払い時の立会いはお願いできるのでしょうか?
A

はい、代金支払い時には、・代金の支払い・鍵の受領・名義変更登記という手続きをすることになります。
対応エリア費用は、売買契約立会と同様になりますのでご覧ください。

契約書チェック申込み方法

下記のフォームに必要事項をご入力の上、送信ボタンを押してください。